相続不動産を売却して、法定相続分で均等に相続したいケース
状 況
①母が亡くなった。(父は3年前に亡くなっている)
②相続財産は実家(福岡)と数百万円の預貯金。
③相続人は長女(依頼者)、次女、三女。
④長女は福岡、次女は大阪、三女は東京に住んでいる。
⑤不動産を売却して、相続財産を長女、次女、三女で均等に各1/3で分けたい。
司法書士の提案&お手伝い
①実家の名義を、長女、次女、三女各1/3にしてしまうと、不動産の売買手続きの際、遠方の次女(大阪)、三女(東京)も売買手続きに参加する必要が出てくる。
②実家(福岡)の名義は長女(福岡)にし、不動産の売却手続きは長女がして、売却代金から経費を差し引いた額を、均等に1/3にして分配することを提案した。(代償分割)
結 果
①上記の内容の遺産分割協議書(代償分割)を作成し、実家の名義を長女にした。
②売買の仲介業者も地元・福岡の不動産会社に頼んだので、売買手続きはスムーズに進める事ができた。
③売却後長女は清算し、無事に次女(大阪)、三女(東京)に送金する事が出来た。