• 西鉄白木原駅より徒歩2分・JR大野城駅より徒歩6分
  • 面談予約はこちら
面談はこちら 無料相談受付中

092-571-7650

平日 9:00~17:30
出張相談・土日相談大歓迎!(要予約)

10年前の遺産分割協議書をそのままにしていたケース

状 況

①父Aが亡くなり、相続人は母Bと長男C、次男D(依頼者)である。
②10年前に遺産分割協議書を作成し、母Bと長男Cが相続した不動産については、相続登記 が完了していた。
③次男Dが相続した不動産については、10年前は価値がない不動産であったので、次男Dは 相続登記をせずに放置していた。
④次男Dは10年前の遺産分割協議書・印鑑証明書・戸籍等を持っていたが、10年前のものである。
⑤母B・長男Cとは、疎遠になっているので期限切れなどによって不足する書類があった場合、 母B・長男Cに連絡して書類をもらうことは難しい。
⑥次男Dが相続した不動産が、区画整理により高値で売れるようになった。
⑥次男Dは相続登記をして、売却したいが10年前の遺産分割協議書・印鑑証明書・戸籍等し かないため相続登記が出来るか不安である。

司法書士の提案&お手伝い

①相続登記に添付する戸籍関係・印鑑証明書には期限はない。
②10年前の遺産分割協議書・印鑑証明書・戸籍等を確認したところ、もれなく書類が揃っていた。

結 果

①次男Dは相続登記は無事に完了し、次男Dは相続した不動産を希望した価格で売却することができた。

福岡・大野城 で相続のご相談は当事務所にお任せください!

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例

よくご相談いただくサービスメニュー

  • 故人のご自宅の名義変更を依頼したい方
  • 親・親族が亡くなり借金を相続したくない方
  • 万が一に備え、遺言を作成しておきたい方
遠方に住んでいるためや、ご自身で手続きが困難なために、相続手続を専門家へ丸ごと任せたい

生前対策、相続発生前の手続き

  • 生前贈与手続きサポート
  • 民事信託・家族信託をご存知ですか?

詳しい事務所情報は下記をご覧ください!

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ

お客様から声をいただきました!

お客様の声を大切にします
  • その他(財産…

    離婚に伴って、マンションの名義を自分の名義にスムーズに出来るか不安だたのですが、私の立場だけではなく、別れる妻や子供の事まで親身に考えてくださったので、円満に名義を変える事が出来ました。

  • 相続登記③

    無理を承知でご相談したところ、いろいろと解決案を出して頂き、根気強く手続きをして頂いたおかげで、時間はかかりましたが、なんとか名義変更を終えることができました。

  • 相続登記②

    今回、相続に伴い所有権移転の相談をしたところ大変、気さくで、気軽に相談に乗っていただけました。 スムーズに手続きも進み無事終えることができまして安心しております。

  • 相続登記①

    急な相談でも親身になって直ぐに対応してくださり、事務上のことだけでなく心情まで思い遣っていただき有難かったです。 お仕事も安心してお任せすることができ、最後まで徹底してきっちりやって下さり大変感謝しています。

お客様アンケート一覧についてはこちら
Contact
無料相談受付中!
PAGETOP