相続登記
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状 況 ①父Aが亡くなり、相続人は母Bと長男C、次男D(依頼者)である。 ②10年前に遺産分割協議書を作成し、母Bと長男Cが相続した不動産については、相続登記 が完了していた。 ③次男Dが相続した不動産については、10年…続きを読む
状 況 ①父Aが亡くなり、相続人は母Bと長男C、次男D(依頼者)である。 ②10年前に遺産分割協議書を作成し、母Bと長男Cが相続した不動産については、相続登記 が完了していた。 ③次男Dが相続した不動産については、10年…続きを読む
離婚に伴って、マンションの名義を自分の名義にスムーズに出来るか不安だたのですが、私の立場だけではなく、別れる妻や子供の事まで親身に考えてくださったので、円満に名義を変える事が出来ました。
無理を承知でご相談したところ、いろいろと解決案を出して頂き、根気強く手続きをして頂いたおかげで、時間はかかりましたが、なんとか名義変更を終えることができました。
今回、相続に伴い所有権移転の相談をしたところ大変、気さくで、気軽に相談に乗っていただけました。 スムーズに手続きも進み無事終えることができまして安心しております。
急な相談でも親身になって直ぐに対応してくださり、事務上のことだけでなく心情まで思い遣っていただき有難かったです。 お仕事も安心してお任せすることができ、最後まで徹底してきっちりやって下さり大変感謝しています。