古い抵当権がついた不動産を甥に贈与したいケース
状 況
①Aには、妻がいない・子供がいない・両親は亡くなり・兄がいる。
②Aは、不動産をもっているが住宅ローンの返済を20年前に返済したのに抵当権を抹消していない。
③Aは自分が亡くなったら、親身に面倒を看てくれる甥(兄の子供)Bに、不動産を贈与したい。
司法書士の提案&お手伝い
①公正証書遺言で甥Bへの遺贈をしたかったが、公正証書遺言を作成する時間がなかったので、自筆証書遺言で甥Bへ遺贈する遺言書を作成した。
②手間はかかったが20年前に返済した住宅ローンの会社と交渉し、なんとか無事に抵当権を抹消した。
結 果
①Aが亡くなったら、抵当権が付いていないきれいな不動産を、お世話になっている甥Bに遺贈することが出来るようになった。