10年前の遺産分割協議書をそのままにしていたケース
状 況
①父Aが亡くなり、相続人は母Bと長男C、次男D(依頼者)である。
②10年前に遺産分割協議書を作成し、母Bと長男Cが相続した不動産については、相続登記 が完了していた。
③次男Dが相続した不動産については、10年前は価値がない不動産であったので、次男Dは 相続登記をせずに放置していた。
④次男Dは10年前の遺産分割協議書・印鑑証明書・戸籍等を持っていたが、10年前のものである。
⑤母B・長男Cとは、疎遠になっているので期限切れなどによって不足する書類があった場合、 母B・長男Cに連絡して書類をもらうことは難しい。
⑥次男Dが相続した不動産が、区画整理により高値で売れるようになった。
⑥次男Dは相続登記をして、売却したいが10年前の遺産分割協議書・印鑑証明書・戸籍等し かないため相続登記が出来るか不安である。
司法書士の提案&お手伝い
①相続登記に添付する戸籍関係・印鑑証明書には期限はない。
②10年前の遺産分割協議書・印鑑証明書・戸籍等を確認したところ、もれなく書類が揃っていた。
結 果
①次男Dは相続登記は無事に完了し、次男Dは相続した不動産を希望した価格で売却することができた。