先妻との間に子供がいるケース
状 況
①夫Aと妻Bには子供がいないが、先妻(離婚)との間に子供Cがいる。
②夫A名義の財産は、自宅と預貯金が数百万円である。
③夫Aは既に、先妻(離婚)と子Cに財産分与及び養育費などは支払済みであった。
④夫Aがもし亡くなったら、法定相続分は妻B1/2、先妻との子供C1/2になる。
⑥夫A名義の財産をすべて妻Bの名義にしたいので、公正証書遺言を作成したい。
司法書士の提案&お手伝い
①遺言書がない場合、夫Aが亡くなったら妻Bと先妻との子供Cの間で遺産分割協議をして、妻B名義にしなければならない。
②遺産分割協議を避けるために、公正証書遺言の作成をした。
③もし、先妻との子供Cから遺留分減殺請求されたら、相続財産の1/4を渡さなければならない可能性がある事を注意した。
結 果
①夫Aは無事に公正証書遺言の作成し、妻Bは自宅を確保出来そうなので安心されていた。
②夫A妻Bは、遺留分減殺請求されても大丈夫なように「その分は貯金で対応できるようします。」との事であった。