民事信託契約サポート
あてはまる人は当事務所へご相談ください
・もし自分が認知症になったら、相続ができるか不安
・自分の資産を直系の子孫に相続させ、傍系の人間に渡したくない
・親族(例えば未成年の息子や高齢の親)の財産を本人に代わって管理したい
・自分が死亡した後に発生する、自分の相続人の相続(二世代先の相続)を指定したい
・資産を贈与した後に、贈与された人が無駄遣いしないよう、贈与した人が引き続き贈与した財産を管理したい
民事信託(家族信託)とは
「信託」とは大きく分けて商事信託と家族信託があります。
商事信託とは
国の免許や登録を受けた信託会社や信託銀行が財産の所有者から財産を託され(受託者となり)、管理や承継を行います。
このとき信託会社や信託銀行に、営利目的であるため「信託報酬」を支払う必要があります。
家族信託とは
相続対策、認知症対策や事業者の方の事業承継で最も有効とも言われる財産管理方法が「家族信託」です。
家族信託とは、資産を持つ方がその保有する不動産や預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せることです。
「○○信託銀行」などは馴染みがあると思いますが、家族信託とは役割が全く異なります。
また、最近ではその他にも個人信託、福祉信託など、信託にまつわる言葉が複数広がっています。
民事信託契約サポート
民事信託とは認知症にかかってしまったときの不安を解決するサービスです。
・最近、物忘れが多くなってきてしまった家族がいて、「認知症」について不安がある…
・自分が「認知症」になってしまう前に、相続対策をしっかり準備したい…
上記のようなことでお悩みのお客様はまずは一度当事務所にご相談ください。
認知症対策をしない場合の3つのリスク
認知症になった方の配偶者であっても、子供であっても下記を実施することができなくなります。
① お金を引き出すことができない
② 介護費用に充てるために、自宅の貸出や売却することができない
③ 収益・賃貸物件の管理ができなくなってしまう
民事信託を活用して得られる3つのメリット
民事信託の活用による大きなメリットは以下の3つとなります。
① 権利は移動せずに、財産の名義のみを信頼できる家族に変更することが可能
② 成年後見制度を使わずに、親の財産を管理ができる
③ 贈与税、不動産取得税などの税金がかからない
民事信託制度の流れと当事務所のサポート内容
1、民事信託の設計(認知症発生前の事前対策)
2、推定相続人の調査・必要書類の収集
3、相続税シミュレーション(相続税診断)
4、ご家族との調整
5、信託契約書作成
6、公証役場手続き対応
7、税務署申告手続き対応
8、信託口座開設
9、信託契約後のサポート