認知症になったらアパート経営が心配で民事信託を活用したケース
状況
①Aは、自宅とアパートをもっている。
②Aの妻は認知症で、長男Bと長女Cがいる
③Aは、アパートをもっているため、自分が認知症になったら、賃貸借契約やリフォームする事が出来るか不安。
④Aが亡くなったら、自宅は長男Bに、アパートは長女Cに相続したい。
司法書士の提案&お手伝い
①委託者をA、受益者をA、受託者を長女Cとする信託契約を交わした。
②自宅、アパートの名義を受託者である長女Cに所有権移転登記をした。
③委託者兼受益者であるAが亡くなったら、自宅は長男Bに、アパートは長女Cに相続する旨を信託契約書に記載した。
結果
①Aが認知症になっても、受託者である長女Cが賃貸借契約やリフォームに必要な手続きをすることが出来るようになった。
②もし、依頼者が亡くなった場合には、信託登記により自宅は長男B、アパートは長女Cに相続することが出来るようになった。