公正証書を作成する前に夫が亡くなったケース
状 況
①夫Aと妻Bには子供がいない。
②夫Aの両親は既に亡くなっており、夫には兄Cがいる。
③夫Aは末期ガンを患っている。
④夫A名義の財産は、自宅と預貯金約1000万円である。
⑤夫Aがもし亡くなったら、法定相続分は妻B3/4、夫の兄C1/4になる。
⑥老後の事を考えて、夫A名義の財産をすべて妻Bの名義にしたいので、公正証書遺言を作成したい。
司法書士の提案&お手伝い
①遺言書がない場合、夫Aが亡くなったら妻Bと夫の兄Cの間で遺産分割協議をして、妻B名義にしなければならない。
②遺産分割協議を避けるために、公正証書遺言の作成を提案した。
③しかし、公正証書遺言の作成までに1週間以上かかりそうだったので、末期ガンの夫Aの 病状が急変することを懸念し、念のため公正証書遺言手続きの前に自筆証書遺言の作成を提案し、何とか自筆証書遺言を作成することが出来た。
結 果
①自筆証書遺言を作成した約1週間後に、夫Aの病状が急変し亡くなってしまった。
②公正証書遺言を作成することは出来なかったが、自筆証書遺言は作成出来た。
③妻Bは家庭裁判所で自筆証書遺言の検認手続きをし、無事に夫A名義の財産をすべて妻Bの名義にする事が出来た。