• 西鉄白木原駅より徒歩2分・JR大野城駅より徒歩6分
  • 面談予約はこちら
面談はこちら 無料相談受付中

092-571-7650

平日 9:00~17:30
出張相談・土日相談大歓迎!(要予約)

単純承認と限定承認

単純承認とは

単純承認とは、相続財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法です。

相続開始を知った時から3ヶ月以内(熟慮期間とも言います。)に相続放棄または限定承認の手続きをとらない場合、自動的に単純承認となります。

また、この他に下記の場合には単純承認したことになります。

●相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき

●相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったとき

●相続人が、限定承認又は相続放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき

これらの場合は、相続する意思がたとえなかったとしても、自動的に単純承認になりますので注意しましょう。

限定承認とは

限定承認とは、債務のうち相続財産を超える部分の返済義務を引き継がない方法です。

プラスの財産とマイナスの財産があった場合に、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法です。

ただし、手続きが複雑で、税金の問題も絡むため、司法書士、税理士といった専門家の関与が必要です。

限定承認をする場合は、以下のような手続きが必要となります。

1)相続人全員の総意が必要

2)相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に「限定承認の申述審判申立書」を家庭裁判所に提出

3)限定承認を選択した場合には、不動産などの値上がり益が精算されると考えるため、譲渡益相当額の所得税課税がされるため、準確定申告が必要

4)相続人が複数の場合は、家庭裁判所により相続財産管理人が選任され、清算がされます。

限定承認が有効なケースとしては、以下のようなものが考えられます。

●債務が超過しているかどうかはっきりしない場合

●家業を継いでいくような場合に、相続財産の範囲内であれば債務を引き継いで良いというような場合

●債権の目途がたってから返済する予定であるような場合

●債務を加味しても、どうしても相続したい相続財産があるような場合

いずれにしても、相続が発生した早い段階から、相続人の相続財産を調査して、相続しても良いものなのか判断することが重要です。

福岡・大野城 で相続のご相談は当事務所にお任せください!

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例

よくご相談いただくサービスメニュー

  • 故人のご自宅の名義変更を依頼したい方
  • 親・親族が亡くなり借金を相続したくない方
  • 万が一に備え、遺言を作成しておきたい方
遠方に住んでいるためや、ご自身で手続きが困難なために、相続手続を専門家へ丸ごと任せたい

生前対策、相続発生前の手続き

  • 生前贈与手続きサポート
  • 民事信託・家族信託をご存知ですか?

詳しい事務所情報は下記をご覧ください!

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ

お客様から声をいただきました!

お客様の声を大切にします
  • その他(財産…

    離婚に伴って、マンションの名義を自分の名義にスムーズに出来るか不安だたのですが、私の立場だけではなく、別れる妻や子供の事まで親身に考えてくださったので、円満に名義を変える事が出来ました。

  • 相続登記③

    無理を承知でご相談したところ、いろいろと解決案を出して頂き、根気強く手続きをして頂いたおかげで、時間はかかりましたが、なんとか名義変更を終えることができました。

  • 相続登記②

    今回、相続に伴い所有権移転の相談をしたところ大変、気さくで、気軽に相談に乗っていただけました。 スムーズに手続きも進み無事終えることができまして安心しております。

  • 相続登記①

    急な相談でも親身になって直ぐに対応してくださり、事務上のことだけでなく心情まで思い遣っていただき有難かったです。 お仕事も安心してお任せすることができ、最後まで徹底してきっちりやって下さり大変感謝しています。

お客様アンケート一覧についてはこちら
Contact
無料相談受付中!
PAGETOP